4月20日に省令が公布!自筆証書遺言書保管制度について

コロナの話ばかりが続き、見落としがちですが、令和2年4月20日に法務局における遺言書の保管等に関する省令が公布されています。

第1 省令の概要
1 総則(第1条~第8条)
遺言書保管所における遺言書を始めとした書類の管理等について、必要な事項を定めるもの
2 遺言書の保管の申請手続等(第9条~第20条)
保管の申請をすることができる遺言書の様式,遺言書の保管の申請書の記載事項や添付書類、本人確認の方法,保管証の交付等について定めるもの
3 遺言書の保管の開始後の遺言者による請求手続等(第21条~第32条)
遺言書の保管の開始後に遺言者が行う遺言書及び遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求、申請書等の閲覧の請求、遺言書の保管の申請の撤回、遺言者の住所等の変更の届出等に係る請求書等の記載事項や添付書類等について定めるもの
4 相続人等による請求手続等(第33条~第51条)
相続開始後に相続人等が行う遺言書情報証明書の交付の請求、遺言書保管事実証明書の交付の請求、遺言書及び遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求、申請書等の閲覧の請求等に係る請求書の記載事項や添付書類等について定めるもの
5 補則(第52条)
遺言書の保管の申請に係る手数料等の納付方法について定めるもの

これに合わせて、法務省の案内ホームページも更新されました。(まだ一部準備中の部分もありますが。)
当事務所で注目していた「遺言書の様式」については、雛形的な案内のようです。

2020年04月21日