続報!現金給付30万円の対象となる住民税非課税世帯とは?(4月17日追記あり)

(4月10日投稿)
コロナ対策の助成制度、ホント、日替わりで追うのは大変になってきました。
本日の報道の通り、わかりにくいと言われていた一世帯30万円給付の基準に「みなし制度」が入って、少し簡便になりました。
一般への周知は本日ですが、自治体には昨日付で周知されています。

世帯主の月間収入(本年2月〜6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年 間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯等を対象とする

(※)申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額
以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
・扶養親族等なし(単身世帯)10 万円
・扶養親族等1人 15 万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25 万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。

総務省QAのとおり、本例では公務員、大企業の勤務者等は該当しないと思われます。また、生活保護者や年金生活者も対象にならないと考えます。
今回、明確に「給与所得者である世帯主の月間収入」と示されました。
世帯主の収入しか対象としていないために、共働き夫婦で世帯主ではないもう一方の収入が生活を支えている世帯で、その収入が激減した場合などは考慮されていません。
夫が会社員(世帯主、扶養の子供が2人)で月収が30万円、妻も会社員で月収が30万円のケースの場合、妻の月収がなくなっても世帯主ではないのでもらえないということになります。
各種の定額給付金の申請・受給手続きが世帯単位で行われ、、国民健康保険税や国民年金保険税や介護保険税の納税義務者としても世帯主で管理されています。
そうしたことから、所得制限がある今回の給付金では、単位を世帯主とすることが最も早い事務処理方法であったと思われます。

(4月14日追記)
収入減少世帯が増える一方、30万円の生活支援臨時給付金(仮称)の要件拡大も発表されました。基準が世帯主の月間収入であり、対象外となる世帯が出ることは、これまで指摘したとおり。それが見直しされます。

(4月17日続報)
この10日間、迷走を続けた本制度は、「減収とみなす条件が厳し過ぎる」こともあり、結局、1人あたり10万円給付で変更となりました。

※本制度は中止となりました。

2020年04月17日