1月1日より建設分野の技能実習生のCCUS登録義務化

国土交通省は、昨年に建設分野の技能実習生の受入れに当たり、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録等を義務化する内容の告示を公布しておりましたが、昨日、令和2年1月1日に義務化が施行されました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000846.html
CCUSは2019年4月1日から本運用開始、統一ルールにより事業者・技能者の情報登録することで、能力や経験を証明するシステムです。
https://www.ccus.jp/
CCUSのスタート時の技能者登録は、代行申請する技能者数が多い事業者は事務作業の負担が重く、かつ申請時不備が90%超でした。
そこで管轄する振興基金は昨年3月、日本行政書士会に協力を要請し、建設業に関わりの深い行政書士がCCUS登録手続きに関与しやすく措置がとられた経緯があります。(郵送・窓口申請の登録申請書に行政書士の氏名・押印欄を設けた。)
間違えやすいのが…、
○代行申請
 事業者登録→元請事業者や上位下請事業者が行う。
 技能者登録→所属事業者行う。
 代行申請同意書・個人情報取り扱い同意書・システム利用規約同意書が必要。
○代理申請
 行政書士が行う。
 委任を受けて事業者・技能者として申請。
今のところ外国人技能実習生を受け入れているなどの事業者以外は、登録は任意なので、すぐに登録しないといけないわけではありません。
そして昨年秋の都道府県別登録数では、宮城県の事業者ID数は668者、大手ゼネコンは登録しているけど地元の業者の登録は進んでいないようです。(平成30年3月末現在の県内の建設業者登録は8,281者)
しかし今後の施策方針がありますから、元請や上位下請から急に登録してほしいと言われたり、雇用している職人からも登録要請があるかもしれません。(個人の転職の際の履歴書アピールになるから。)
また経営事項審査(経審)の本年4月1日改正により、Z1とW10で加点要素となるので、登録する事業者も進むはずです。(選考している山梨県が話題となりました。)
システム登録料、利用料金はそんなに高くないので、事業者登録だけでも済ませておくよう顧客にアドバイスすることで、行政書士としての営業展開の可能性がありそうです。

2020年01月02日