現金給付30万円の対象となる住民税非課税世帯とは?

報道されている「住民税非課税世帯への給付」ですが、昨日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について」の23頁に具体的に明記されており、
世帯主の月間収入(本年2月〜6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等
を対象として、1世帯当たり30万円の給付を行う、となっています。

つまり、感染拡大の悪影響が広がった2月以降の月収が減った世帯を対象に、2〜6月のうち、いずれか1カ月でも「世帯主の収入」が、個人住民税の均等割が非課税になる水準まで減っているのが条件ということです。
世帯主以外の収入を頼りにしている世帯もあるでしょうが、不公平感ある「世帯主の収入」だけが基準のようです。

仙台市在住で均等割が課税されない場合とは、
①生活保護法による生活扶助を受けている方
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額※1が125万円以下の方(給与収入のみの場合、年収2,044,000円未満)
③同一生計配偶者※2または扶養親族※3がいる方で前年中の合計所得金額※1が「35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円」以下の方
④同一生計配偶者※2及び扶養親族※3がいない方で前年中の合計所得金額※1が「35万円(給与収入のみの場合、年収100万円)」以下の方

※1 合計所得金額は、損失の繰越控除を適用する前の総所得金額等である
※2 同一生計配偶者とは、納税義務者に扶養されている配偶者で合計所得金額が38万円以下
※3 扶養親族には扶養控除の対象とならない16歳未満を含む

例えば、仙台市内在住で、専業主婦の妻と2人暮らしの会社員のケースであれば、上記③のケースが該当するので、「35万円×2(自分+妻)+21万円=91万円」が均等割非課税の上限所得金額です。

では個人住民税(均等割)非課税の条件に沿って、世帯人員別に目安の年収と月収をまとめます。
給与所得控除額は最低65万円ですから…、
①単身世帯:上限所得額35万円、年収目安100万円、月収目安8.3万円
②2人世帯:上限所得額91万円、年収目安156万円、月収目安13万円
③3人世帯:上限所得額126万円、年収目安205万円、月収目安17万円

また、対策では住民税を課される収入があった場合でも、「収入が大幅に減少(半減以上)し、年間ベースに引き直すと住民税非課税世帯水準の2倍以下になる場合」も給付対象ですので、2倍の月収目安としては…、
①単身世帯:16.6万円
②2人世帯:26万円
③3人世帯:34万円
ただし、緊急経済対策の文末では「世帯等」とされていることから、もしかすると要綱発表時には、対象世帯が増えているかもしれないですね。

以上、内容は昨日4月7日時点の発表とニュース記事に基づいてまとめています。
支給は狭き門であることがわかりますね。

※本制度は中止となりました。

2020年04月08日