尊厳死宣言の作成サポート

尊厳死宣言書は、もしものために
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尊厳死宣言

その時…自分らしく終わりたい

尊厳死宣言書の作成には、作成時のご本人の判断能力、ご本人の真意の担保が必要不可欠となります。合わせて生命倫理と社会常識を逸脱しないことが重要です。
書き方に特に決まりはありませんが、「個人で作成し署名押印する方法」と「公正証書で作成する方法」があります。(公証役場での取扱いは事実に関する証書=私権に関する事実の事実実験公正証書となります。)基本的には、ご自身の意思表示が確実であったことに高度の証明力を有するものとして、「尊厳死宣言公正証書」により、公正証書としての作成をお薦めしております。
行政書士佐々木秀敏事務所では、公証人と打ち合わせをしながら、もしもの時にお気持ちが十分に実現できるよう、作成のサポートをいたします。
※ご事情よりご相談時に費用を確認します。
※尊厳死宣言は、死亡前での事柄であり、遺言は死後の事柄となりますので、遺言の付言事項(法定外事項)として記すには適しておりません。

ご注意ください

尊厳死と安楽死

尊厳死は、延命措置を自らの意思で断わり、自然死を迎えることです。
安楽死は、医師などの第三者が薬物などを使って死期を積極的に早めることです。
どちらにおいても「不治で末期」「本人の意思による」という共通項はありますが、「積極的に命を断つ」という行為の有無が決定的に違います。日本の社会(医療現場)では安楽死は認められておりません。

尊厳死の実現は、医師とご家族の協力が不可欠です

尊厳死宣言があっても、医療機関は必ずしも従うものではなく、それが過剰な延命治療であるかは医学的な判断を伴います。尊厳死宣言書を作成しても、必ず実現するとは限りません。(提示によって9割以上の医療現場で尊厳死が受け入れられるようになったといわれています。)終末期医療の在り方については、医師とご家族またはご家族の間でも意見の対立がないとは言い切れません。
意見の対立があっては、尊厳死宣言それ自体の前提条件を欠くことにもなりますので、あらかじめ(必ずとい言っていいほど)ご家族の了承を得られておくことをお薦めいたします。
また、尊厳死は、そうした状況となる以前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要があります。ご自身の意思を伝えるにふさわしい信頼できる肉親などに、尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておくことも必要でしょう。
※軽症者特例は、新規申請と同時に申請することができます。