指定難病の申請の代行
指定難病の医療費助成を受けるには?
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医療費助成申請の代行
指定難病の医療費の支給を認定してもらうには、患者さんの住所地のある都道府県または政令市、中核市の保健所に対して申請が必要です。指定難病の医療費=特定医療費(認定された指定難病について指定医療機関で受けた医療)は、患者負担は2割(後期高齢者医療で1割負担の方は1割)が上限で、以下の医療費が対象となります。
・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
行政書士佐々木秀敏事務所では、指定難病にかかる医療費助成の手続きを代行いたします。ご自宅、患者さんが入院中の病院でも代行に参ります。なお、難病申請の受理から特定医療費(指定難病)受給者証の交付までは、3か月程度と時間を要します。
※必要書類は事情によって異なるためご相談時に費用を確認します。
※世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定されます。世帯とは、患者と同一の医療保険に加入している方(支給認定基準世帯員)で構成される世帯(支給認定世帯)を指し、医療費の患者負担2割(1割)と「自己負担上限月額」を比べて低い方が、窓口で支払う金額です。
ご注意ください
申請が不承認でも軽症者特例があります
指定難病の対象疾患は、それぞれの診断基準をもとに、各都道府県が専門家で構成する協議会で審査を行い認定します。審査会で承認されれば、特定医療費(指定難病)受給者証が発行されますが、必ず対象と承認されるものではありません。
もし不承認となる場合は、審査会が疾病について以下の判断をしたと考えられます。
病状の程度が難病の認定基準に該当せず、申請が不承認となっても、申請月以前の12か月以内に指定難病にかかる医療費総額が一定額を超える場合は特例があります。
① 指定難病の診断基準に合致しない場合
② 疾病の症状の程度が難病の診断基準に合致しない場合
③ 医療費が軽症高額該当の要件を満たしていない場合
上記、①の診断基準を満たしていない場合、②の重症度分類の程度ではない場合でも、③の「軽症者特例」として軽症高額該当の要件を満たすこともあります。
※軽症者特例は、新規申請と同時に申請することができます。
指定難病の医療費の申請に必要な証明書類等は非常に煩雑です
例えば、宮城県内(仙台市)で新規に指定難病の申請をするときは、次の書類が必要です。
なお仙台市在住の場合は申請が異なるので確認が必要です。(仙台市のように政令市に住民票がある方は、指定難病に係る医療費の公費負担者は都道府県ではなく、政令市となるためです。)
<共通で必要な書類>
・新規支給認定申請書
・世帯調書
・保険照会にかかる同意書
・臨床調査個人票(※難病指定医に依頼する)
・世帯全員の住民票謄本(続柄入り、マイナンバー付きが望ましい)(※仙台市在住の方は健康保険の種類と申請日により不必要な場合もあるので確認が必要。)
・保険証写し(加入している健康保険の種類により提出者分が異なる。)
・市町村民税課税証明書もしくは非課税証明書(※仙台市在住の方は健康保険の種類と申請日により不必要な場合もあるので確認が必要。)
・印鑑(認印、申請書に自署する場合は不要。)
・患者と保護者マイナンバー確認書類(申請時に窓口提示。マイナンバー付き住民票、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等。)
<該当する方のみ必要な書類>
・同一世帯員中の特定医療費(指定難病)医療受給者証及び小児慢性特定医療費受給者証の写し
・生活保護受給者証の写し
・軽症者特例に該当する場合は医療費申告書とその医療費の領収書等(※申請月以前12か月以内の医療費(薬剤費含む)の総額が33,331円以上の月が3か月以上ある。)(コピー可)
・非課税収入申告書(※市町村民税非課税世帯であって、患者又は保護者が障害基礎年金、遺族基礎年金、特別児童扶養手当等の年金・手当を受給し、申請者本人の公的年金等支給額及び合計所得金額が80万円以下の該当者。)(金額がわかる写し等の添付。)
行政書士佐々木秀敏事務所では、自身も指定難病患者として、難病患者さんとご家族等のお気持ちを理解し、代行いたします。
※指定難病の医療費助成制度の申請手続きの代行のご依頼では、委任状など、患者さんにご記入いただくものがあります。