遺言書の作成サポート

遺言書の作成をサポートいたします
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遺言書の作成

公正証書遺言の作成サポート

公証役場において証人立ち会いのもと、公証人に内容を伝えて作成するのが、公正証書遺言です。
公証人は公正証書の作成者で公証役場に在籍し、遺言の法的有効性をチェックします。公証役場からチェックを受けることで法的な有効性が確認され、遺言そのものが無効にならないこと、公証役場に保管されることで紛失・偽造の危険がなく、家庭裁判所の検認も不要です。作成の手続きは複雑ですが、最も避けるべき「遺言が無効になる」という最悪の事態を防ぐことができます。
行政書士佐々木秀敏事務所では、遺言の内容の確認から公証役場との連絡・打合せ、作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、必要なすべての手続きについてサポートしてまいります。
※公正証書遺言の作成時は、併せて「尊厳死宣言公正証書」のご検討もお薦めします。
※公正証書遺言は、証人2名と公証人が遺言の内容を知り得るため、どうしても内容を秘密にしたいという場合は、他の方法を検討されることをお考えください。

・遺言書本文の作成補助(一般的記載事項) 66,000円(税込)~
・公正証書証人立会い 11,000円(税込)/1人
※公証役場への費用が別途必要となります(自宅などへの出張もあり)

秘密証書遺言

自筆証書遺言の作成サポート

全文を手書きで作成するのが、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は手軽に作成でき、法律の手続きがなく、費用もかからないため、年々増加の傾向にあります。なお、死亡後も発見されないケースや、相続人が隠してしまうケースもあり得ますので、こうした懸念がある方には、法務局で保管される制度もあります。(本人が法務局へ行き保管申請する必要があるため、入院して法務局に行くことができないときは、利用できません。)
行政書士佐々木秀敏事務所では、所定の方式が具備されているかの確認のほか、遺言としての法律上の要件を満たしつつ、円満に相談者の想いが託せる遺言となるよう、一緒に考えてまいります。特に面倒な不動産目録を作成するための必要書類の取得のほか、遺言書の保管制度の利用なども含めて、十分なサポートをしてまいります。
※自筆証書遺言は、方式が緩和され、財産目録は自署が不要(パソコンなどで作成できる)など、高齢者の負担がかなり減ったと言えますが、遺言書の本体については、従来どおりに自署による手書きによる必要があります。

・遺言書本文の作成補助(一般的記載事項) 66,000円(税込)~
・遺言書の保管申請サポート 33,000円(税込)

自筆証書遺言

秘密証書遺言の作成サポート

署名捺印のほかは、手書き・パソコン・代筆のいずれでも作成できるのが、秘密証書遺言です。
遺言者は、署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印章で封印します。封印した遺言書を公証役場に提出し、公証人と証人2人以上の立会いのもと封をします。遺言の存在を隠すことはできませんが、公証役場には遺言した事実のみが記録され、内容は秘密にできます。
保管は遺言者ご自身に任されるため、ご自身が死亡した事実をすぐに知ることができ、かつ信頼のおける方に委ねる必要があります。病気等で自署が困難な方、毎年書き換える予定があるなど、頻繁に遺言を「撤回」する予定がある方などの利用が考えられます。
行政書士佐々木秀敏事務所では、公証役場との連絡・打合せ、証人の手配など、ご相談者のご希望に添ったサポートをしてまいります。
※内容の有効性について一切の保証がされません。紛失のリスクや意図して破棄される恐れもあります。有効な遺言も、ご遺族に見つけてもらえなければ何の意味もありませんので、こうしたデメリットもよく考える必要があります。

・遺言書本文の作成補助(一般的記載事項) 66,000円(税込)~
・公正証書証人立会い 11,000円(税込)/1人
※公証役場への費用が別途必要となります

家庭裁判所

遺言書検認の申立のサポート

自筆証書遺言・秘密証書遺言は、開封は家庭裁判所に申し立て、検認の手続きが必要です。
検印されていないことを理由に、遺言書の効力が無くなることはありませんが、検認手続を経ないと、金融機関は遺言に基づく預貯金の払戻しには応じないことがあります。また遺言に基づく不動産の相続登記申請も受理されないなど、事実上、遺言の内容を実現することができません。
行政書士佐々木秀敏事務所では、申立書の記入方法等手続の詳細につき申立人に代わって裁判所に問い合わせを行い、あるいは裁判所への提出に当たって申立人に同行する等、行政書士の業際の範囲内でサポートしてまいります。
※検認の申立書(家事審判申立書)は、裁判所に提出する書類であり、最終的な提出は申立人ご本人において行っていただく必要があります。

・遺言書検認の申立のサポート 27,500円(税込)~

ご注意ください

遺言は、書くこと自体は簡単ですが、法律に厳格な要件があります

遺言は法律に厳格な要件があり、不備があれば無効になってしまいます。
行政書士佐々木秀敏事務所では、遺言書のルールをわかりやすく説明し、最善の内容となるようサポートしてまいります。
1) 全て自書で書く(自筆証書遺言)
 パソコンや代筆された遺言は無効です。音声やビデオ映像による遺言も無効です。
2) 日付を明記する。
 例えば、2022年7月吉日など、日時が特定できない表現の遺言は無効です。日付スタンプ等も無効です。
3) 署名・押印もします。
 ペンネームも可能ですが、戸籍通り記載するのが良いでしょう。押印は認印でも構いませんが、やはり実印がベストです。
4) 加除訂正には要注意
 書き間違いの訂正や追加の場合は法律の定める方式があり、間違うと無効となります。訂正や追加をする場合、全て書き直す方が安全ではあります。
5)その他の注意
 具体的に書き、曖昧な表現としないこと。例えば「土地は長男に相続させる」など、場所や建物が特定できない記載では、遺言書で移転登記できません。不動産は登記簿謄本の通りに正確に記載します。預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号で記載します。遺産分割をスムーズにする為、できれば遺言で遺言執行者を指定すると良いでしょう。
6)封印し自分で保管(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
 定めはありませんが、改ざんなどを避ける為、封筒に封印して、確実にご遺族が発見できるような場所や貸金庫など、安全な場所にご自身で保管します。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、自筆証書遺言の方式が緩和されています。
行政書士佐々木秀敏事務所では、新しい方式に従って遺言書を作成することができるよう、サポートしてまいります。

※自筆の遺言書が複数枚となったとき、今般の民法ではページ毎の契印を要求しておりません。現実的には、複数頁を編てつした上で各ページに契印をする取扱いが広く行われております。契印の方法以外、例えば封筒に入れて封印する方法等によって、遺言書としての一体性を確保することも必要でしょう。