相続手続きのサポート

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相続手続き

法定相続情報証明のサポート(相続人の証明)

法務局が交付する、この法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を証する書類となり、これで様々な手続きが可能です。
これまでは相続人であることの証明に、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本及び相続人の戸籍謄本を必ず提出しました。不動産が多数ある場合、金融機関が複数の場合は、全てに戸籍謄本等を提出していては、手続きは一向に進まない恐れがありましたが、法定相続情報一覧図は、こうした戸籍(除籍)謄本に代えて、様々な手続きが進められます。
行政書士佐々木秀敏事務所では、法定相続情報一覧図の申し出から交付まで、サポートしてまいります。
※法定相続情報一覧図に似ているものとして、相続関係説明図というものがありますが、大きな違いは、法定相続情報一覧図は法務局の認証により、信用できる書類として判断されることです。相続財産がわずかの場合や 、手続きが必要な金融機関が1つ2つなら、戸籍謄本等を収集して手続きを進めた方が早い場合もあります。

・法定相続情報一覧図作成 27,500円(税込)~
・相続人の確認 7,700円(税込)×法定相続人数
・申出書の作成 6,600円(税込)

遺産分割協議

遺産分割協議書作成のサポート

被相続人が遺言書を残さずに亡くなったとき、その方の財産を共同相続人全員(相続財産をもらう方)で分け方を相談し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、話し合でまとめた内容を書面とし、全員が署名・押印(実印)して、書面とします。財産目録の作成が必要なこともあります。相続が開始すると、金融機関は故人の預金口座を凍結しますが、口座の解約や名義変更でも、遺産分割協議書は必要です。
行政書士佐々木秀敏事務所では、協議でまとめていただいた内容から遺産分割協議書の案文のお手伝いなど、相続される皆様の円満な手続きについて、サポートしてまいります。
※行政書士は、特定の相続人の代理人として遺産分割協議を行ったりはいたしません。行政書士の役割は、協議の進行をサポートするにとどまります。

・協議書案文の作成 66,000円(税込)(法定相続人3人)~
・財産目録作成 27,500円(税込)(一般的事例 遺産の数:5個まで)~

その他各種の相続手続き

そのほか各種の相続手続きもサポート

相続手続きでは、法定相続情報証明、遺産分割協議を基本にして、相続人の事情により、様々な手続きや書類が必要となります。
こうした各種の相続手続きの中には、法律の定めにより、それぞれの分野の専門家でなければ行えないものがあります。
行政書士佐々木秀敏事務所では、手続き内容に合わせ、提携している司法書士事務所などと協力してあたりますので、ご相談はすべて、ワンストップサービスでサポートしております。
(例)
・相続した不動産の名義変更など 提携の司法書士事務所
・不明な不動産の調査確認など 提携の土地家屋調査士事務所
・相続した不動産の処分(売却)など 提携の不動産会社
※それぞれの専門家への費用が別途必要です。なお、紹介料・仲介料などは一切いただきません。ワンストップサービスです。

ご注意ください

特定の相続人の代理人として、他の相続人との交渉はできません

行政書士は特定の相続人の代理人として、他の相続人との交渉はできません。
行政書士のサポートは、相続人同士での話合いが可能で、調停などは考えていない(紛争となることがない)場合に限ります。相続人同士の話合いが不可能となり、代理人となっての交渉は、弁護士しか対応が出来ません。
たとえば相続人となる長男と次男の両方から「兄弟にベストな遺産分割協議を取りまとめて欲しい」という依頼となれば、弁護士は原則、どちらかの代理人となって交渉に当たります。このように、相続人の中に特別受益の主張や寄与分の請求など、権利の主張があり紛争に発展する可能性が高い遺産分割協議は、法律上、行政書士は関わることはできません。
※業務着手前、法律上の行政書士の業際(ぎょうさい)を説明し、ご納得いただいた場合、業務に着手いたします。

実際に遺産分割協議をされるのは、相続人ご自身であることをご理解下さい

行政書士は遺産分割協議書の作成に必要な範囲内での相談のほか、法律で認められた一部の例外を除き、紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)、紛争に発展する可能性がある案件は取り扱うことができません。
遺産分割協議書の作成において、たとえば「相続全般に関する一般的な説明」は行政書士でも行うことができますが、「どのような内容の遺産分割協議書にするか等」のご相談は個別具体的な法律相談となり、それが紛争を招く可能性がある場合、行政書士は扱えない場合があることをご理解ください。
※ご家族の方々に余計な負担がかからないように努めつつ、できるお力添えを一緒に考えてまいります。また遺産分割協議とは直接関係のない事柄のご質問についても、できるだけご返答できるよう努めます。

ご利用10%割引キャンペーンについて

初回ご利用の方を対象に、2023年10月1日より、基本報酬額(税抜き)より、10%割引を実施します。
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