特別定額給付金等に係る差押禁止の実効性は…

4月30日に特別定額給付金等に係る差押禁止の法律が成立し、特別定額給付金(10万)、児童手当上乗せの臨時給付金(1万)は、その権利ともに差押禁止財産となってはいます。

しかし「預金口座に振り込まれれば一般の金銭と同じで区別がつかなくなる」として差し押さえが理論上可能とのこと。
国税庁では現状では差し押さえを控えるよう税務職員に指示しているという記事が、今朝の河北新報の報道でありました。

一方、地方自治体は近年は税収が悪化し、「差し押さえありき」の税徴収が行われていると聞きます。
出産育児一時金、児童福祉手当(社会保険給付)などの法律上明確な「差押禁止財産」でさえ、「預金口座に振り込まれれば一般の金銭と同じ」として、差し押さえが行われていると聞いています…。

2020年05月23日