福島医大と東邦銀行が「遺贈」で協定締結

今朝の河北新報にも小さいながら掲載がありましたので、お読みになった方も多いと思います。
福島医大と東邦銀行が「遺贈」で協定締結
これは遺産の全部(または一部)を公益法人・NPO・学校・大学・その他の団体などに遺言で寄付したい個人を、信託銀行が公正証書遺言書でサポートするものでしょうね。
形式としては、自分の財産を医学の発展等に役立てて欲しいという意思を持つ受託者(委託者)を医大が東邦銀行に紹介し、東邦銀行が遺言保管者兼執行者となる遺言信託という形式かなと。
東邦銀行は七十七銀行に次ぐ東北第2位の地銀。遺言信託は、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行など続々参入するなか、福島でも医大との協定とは…。
市場規模があるがゆえ、もはや個人の行政書士が遺言信託のご相談など、参入できない状況のように感じます。
ただし、信託銀行が扱えるのは基本として財産のみで、財産以外の遺言の執行は除外されている(たとえば子を認知する手続、相続人廃除とか。)わけですから、頑張ればどこか食い込む余地は残っているかもしれません。
それでも、信託は相当学習しないと設計が難しそうです。
信託は数次相続における財産承継を実質可能にする、「親亡き後問題」対策のイメージが強いです。
しかし受益者連続信託でも、30年経過後は受益権の新たな承継は一度しか認められない(信託法)などの限界がありますから、実務的には相当の将来を見据えて設計する必要があると思っています。

 

2020年03月03日