指定難病受給者証の1年間の自動延長措置(4月24日の続報)(5月9日追記あり)

(5月3日投稿)
指定難病受給者証の更新に関して、これまでは事務連絡でしたが、難病医療法施行規則の一部改正が公示されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000626998.pdf
これを受けて4月30日に、厚生労働省ホームページにて、指定難病受給者証の1年間の自動延長措置が発表されています。
ホームページ「新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/nanbyou_enchou_00001.html

正式に、「全国の指定難病医療受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を自動で1年延長する」ことになっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627205.pdf

原則的には、有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間の指定難病医療受給者証をお持ちの方は、手続き不要です。(1年間自動更新)。
なお、記載事項の変更が必要なときは、届けが必要です。(郵送でする。)
・平成30年(1月~12月)の所得に比べて、令和元年(平成31年1月~令和元年12月)の所得が大きく減少した場合(所得区分が変わると、月額自己負担上限額が変わる。)
・仕事を辞める、就職するなど加入する保険(国民健康保険や会社の保険組合など)や保険番号などが変わった場合
・記載の疾患以外に、新たに疾患が増えた場合(この場合は新疾患の診断書が必要。)
・その他、変更が必要な場合

受信医療機関についても新型コロナで柔軟な取扱とされており、緊急時には記載の医療機関以外でも利用できます。(後日、医療機関を追加する。本来は受診する医療機関や薬局などは受給者証記載の機関に限られる。)
「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000626936.pdf

被後見人などでこうした指定難病受給者証をお持ちの方もおると思います。
今年は更新にて、無理に病院や区役所、保健所等に行くリスクがなくなります。

(5月9日追記)
今回の「新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病・小児慢性特定疾病に係る受給者証有効期間の延長」の措置は、厚生労働省ホームページで周知されるとともに、メディア等でも報道されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/nanbyou_enchou_00001.html

2020年05月09日